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過払い請求

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 故人に消費者金融の借入があったら…、過払い請求が出来るのです。

  過払い金は、相続財産なのです。遺産分割の協議をして、きちんと法的に過払い請求し、故人の遺徳に報いましょう。。

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(今月の特集:故人の過払い請求。相続。
この無料相談を行うために、角田は中国語の勉強をしました。まだ中検三級の実力があるか、ないかですが。努力を続けます
 特定調停については左のメニューからどうぞ)

故人の過払い金を請求する。

     
        by 角田純一小説家・行政書士)


過払い金とは、法的に「不当利得」と言われます。
つまり、業者が違法行為によって取ったお金も、と単純に理解してください。そして、そのお金を返してもらうのが過払い請求。

返してもらえるなら、それは、お金を業者に貸してあると同じです。
だから、もし、いま大切な方を亡くし、その人の「遺産」を考えるとした時、「故人が貸しているお金を相続人が返してもらう」のは、当然の権利です。

でも手続きが大変…、そんな事はないのです。
普通、みなさん、過払い請求をしようとする時、まず業者から取引履歴という書類を取り寄せます。

それを金利引き直し計算して、過払い金の額を出すのですが、故人の取引履歴は、故人と自分の関係を示す戸籍、専門的には除籍謄本を用意しておけば大丈夫です。

自分が相続人だと証明出来ればいいのです。

業者に書面と除籍謄本のコピーを送ると、取引履歴が送付されてきます。
そこで、金利引き直し計算をして過払い金の額を出します。

過払い金というのは相続財産ですから、相続人どうしで遺産分割の協議書を作ります。
誰が、どれだけの割合で過払い金の分配を受けるかの取り決めです。

業者によっては、この遺産分割協議書があれば、後は電話でのやり取りで過払い請求に応じるところもあります。
そうでなくても、調停の申立てを行えば、概ね大丈夫。

つまり…、いささか手前みそですが。相続、遺産分割協議書の作成、過払い金の計算、過払い請求の書面作成、調停の申立てと、行政書士の私がすべて行ってしまえるのです。

当然、費用もかなり節約出来ます。

過払い請求を年100件以上続けている行政書士、
角田に是非、お問い合せください。


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